お得に旅行ができるキャンペーンを利用して旅行できるGo To Travel キャンペーン。
お得になるならキャンペーンをうまく活用したいですよね。
- 1 ホテルの感染症対策
- 2 Go To トラベルのご利用に当たっての遵守事項
- 3 「新しい旅のエチケット」と「新しい旅のルール」動画
- 4 よくある質問 感染対策について
- 4.0.1 Q 参加条件に検温を実施とあるが、検温結果は書面で保管する必要があるのでしょうか。
- 4.0.2 Q 参加条件に本人確認を実施とあるが、運転免許証等の本人確認書類はコピーを取って保管する必要があるのでしょうか。
- 4.0.3 Q セルフチェックインのホテルにおいても、検温や本人確認を行う必要があるのでしょうか。
- 4.0.4 Q 参加条件に本人確認を実施とあるが、本人を確認する書類,書類を忘れた場合について具体的に教えてください。
- 4.0.5 Q 宿泊客に発熱や感冒症状などがあり、新型コロナウイルス感染症の感染が疑われる場合、どのように対処したらよいでしょうか。
- 4.0.6 Q 宿泊客や従業員が新型コロナウイルス感染症の陽性と判明した場合、営業を休止する必要があるのでしょうか。
- 5 まとめ
ホテルの感染症対策
感染症も心配なことから、旅行を控えている方もいますが、参加が認められたホテルは適切な感染症対策をしています。
- チェックイン時の検温
- 3密対策
- 各団体の「新型コロナウイルス対応ガイドライン」に従った感染予防対策の実施
- 上記取り組み実施の宣言
また、旅行者にも新しい旅のエチケットが求められてます。
Go To トラベルのご利用に当たっての遵守事項
- 旅行時は毎朝、検温等の体温チェックを実施し、発熱がある場合や風邪症状がみられる場合には、保健所の指導に従っていただきます。また、スマートフォンを利用されている方は接触確認アプリのご利用をお願いします。
- 旅行中には、「新しい旅のエチケット」を実施してください。
宿泊施設のみならず、旅先のあらゆる場面で3密が発生する場や施設等は回避し、大声を出すような行為もご遠慮ください。 - 宿泊施設等では、チェックイン時の検温、旅行者の本人確認、浴場や飲食施設での3密対策の徹底、食事の際の3密の回避等が本事業の参加条件になっております。また、本人確認は、同行者も含め全ての参加者について実施しますので、免許証などの書類を持参してください(※PDF内別紙参照)。お忘れの場合、後日送付いただくなど宿泊施設等の指示に従ってください。居住地の不正申告が発覚した場合には、詐欺罪などに問われる可能性もございます。
- 検温の際、37.5度以上の発熱がある場合には、各施設が定める客室等に待機いただいて、保健所の指示を仰ぐこととなります。これら宿泊施設等の従業員の指示には必ず従ってください。
- 若者の団体旅行、重症化しやすい高齢者の団体旅行、大人数の宴会を伴う旅行は一般にリスクが高いと考えられています。実施する場合には、着実な感染防止対策が講じられることを前提に、適切なご旅行をお願いします。
「新しい旅のエチケット」と「新しい旅のルール」動画
旅行に出かける皆様に、感染防止対応として守ってもらう為に動画が公開されています。
新しい旅のエチケット
新しい旅のルール
観光庁が発表している「Go To トラベル事業 よくある質問(FAQ)」の内容から、感染対策についての質問を厳選して抜粋しました。
よくある質問 感染対策について
Q 参加条件に検温を実施とあるが、検温結果は書面で保管する必要があるのでしょうか。
A 書面での保管までは必要ありません。
Q 参加条件に本人確認を実施とあるが、運転免許証等の本人確認書類はコピーを取って保管する必要があるのでしょうか。
A コピーの保管までは必要ありません。
Q セルフチェックインのホテルにおいても、検温や本人確認を行う必要があるのでしょうか。
A すべての宿泊施設において、検温や本人確認(居住地確認含む。)を実施していただく必要があります。
Q 参加条件に本人確認を実施とあるが、本人を確認する書類,書類を忘れた場合について具体的に教えてください。
A 本人確認に必要な書類は、氏名及び住所が確認できる書類とし、マイナンバーカード、運転免許証、旅券(パスポート)、在留カード、障害者手帳等各種福祉手帳、船員手帳、官公庁職員身分証明書などがあります。
家族の場合は子供の健康保険証と親の本人確認書類(運転免許証、旅券(パスポート)等)で足りるものとします。
書類を持参していない場合などにおいては、後日、メールや FAX、郵送で写しをお送りいただくことでも足りることとしますが、必要な書類が提出されない場合には、GoToトラベル事務局に対しご連絡いただき、対応についてご相談ください。
なお、東京都に居住する者の旅行について、GoTo トラベル事業の開始が延期となったことに伴い、旅行者の居住地の確認が必要となったことから、旅行者に東京都に居住する者が含まれることが明らかになった場合は、返還請求の対象となります。
Q 宿泊客に発熱や感冒症状などがあり、新型コロナウイルス感染症の感染が疑われる場合、どのように対処したらよいでしょうか。
A 本人の同意を得た上で、最寄りの保健所や「帰国者・接触者相談センター」に連絡し、その指示に従ってください。
なお、当該宿泊客が新型コロナウイルス感染症の検査を受診するよう指示を受けた場合であっても、当該宿泊客を検査施設まで送迎する必要はありません。
検査受診者自身が自家用車等を利用して検査施設へ向かうことになっています。公共交通機関の利用は可能な限り避け、やむを得ず利用する場合にはマスク着用等の感染防止策の徹底をお願いします。
Q 宿泊客や従業員が新型コロナウイルス感染症の陽性と判明した場合、営業を休止する必要があるのでしょうか。
A 保健所の指示にもよりますが、一律に営業を休止する必要はありません。
宿泊施設等における感染の発生状況や、消毒の状況などをふまえて、ご判断ください。
まとめ
Go To トラベル事業は、ウィズコロナの時代における「新しい生活様式」に基づく旅のあり方を普及、定着させるものです。
約束、協力しない場合には、Go To トラベル事業の利用を認めないこととし、事務局より給付金の返還を請求されることがあります。
遵守事項は必ず守り、安全・安心なご旅行をしましょう。